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- 国土交通省より着色フィルム等装着車の判定について」の情報提供がなされました。
参考:東京都整備振興会より
これまでも指定自動車整備事業における着色フィルム装着車の判定に際しては、可視光線透過率測定器を用いて判定する事も可能としていましたが、可視光線透過率の適合性を視認により安易に判定する事ができない場合にあっては下記の通り扱うこととしました。なお、軽自動車検査協会においても自動車機構と同様の測定器を使用しております。
~指定自動車整備事業における指定整備における着色フィルム等が装着された自動車の指導について~1.当該事業場において可視光線透過率測定器を用いて判定する場合は、道路運送車両の保安基準第29条第3項に規定さた要件を満たすもの※を用いること。※【参考】独立法人行政法人自動車技術総合機構においては、「PT-50、PT-500(光明理化学工業製)」を使用
2,前項の取り扱いにより判定しない場合は、当該自動車については道路運送車両第94条の5の規定が適用できないことから運輸支局等又は軽自動車検査協会に現車を持ち込み受検すること。
この内容は、昨今のフロント3面に関するカーフィルム施工について「疑わしきを罰する」のではなく推奨した測定器で計測したデータ「数値」で判定してください。と言う事です。
情報提供してくれた整備事業者の方に心より感謝します。カーフィルムに情熱を注いできた先人たちの苦労と努力が大きく花開いたと言えます。「オワコン」とまで言われたカーフィルム施工の未来が繋がった気分です。もちろん、この件についてのご意見や質問もお待ちしております。皆で一緒にカーディテイリングビジネスを盛り上げて行きましょう!
光明理化学工業㈱可視光線透過率測定器PT-500を販売していますので是非お問合せ下さい。
これまでも指定自動車整備事業における着色フィルム装着車の判定に際しては、可視光線透過率測定器を用いて判定する事も可能としていましたが、可視光線透過率の適合性を視認により安易に判定する事ができない場合にあっては下記の通り扱うこととしました。なお、軽自動車検査協会においても自動車機構と同様の測定器を使用しております。
光明理化学工業㈱可視光線透過率測定器PT-500を販売していますので是非お問合せ下さい。